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【2025年最新】ソーシャルレンディングの税金対策!確定申告と節税術を完全ガイド

「ソーシャルレンディングで利益が出始めたけど、税金ってどうなるの?」
「確定申告が必要らしいけど、やり方が複雑でよくわからない…」
「どうせなら、できるだけ税金を抑えて手残りを増やしたい!」

昨今、新しい資産運用の形として注目を集めるソーシャルレンディング。しかし、その手軽さの一方で、税金の扱いが株式投資などと異なり、複雑で分かりにくいと感じている方も多いのではないでしょうか。

特に、利益は「雑所得」として扱われるため、給与所得とは別に確定申告が必要になるケースが多く、知らずに放置してしまうと、後から思わぬ追徴課税を受けてしまうリスクも潜んでいます。

この記事では、そんなソーシャルレンディングの税金に関するあらゆる疑問や不安を解消するため、専門的な視点から、以下の点を網羅的に、そして誰よりも分かりやすく解説します。

この記事を読み終える頃には、あなたは税金に関する不安から解放され、自信を持って確定申告に臨み、より賢くソーシャルレンディング投資を続けるための知識を身につけているはずです。さあ、一緒に税金の悩みを解決していきましょう。

ソーシャルレンディングの税金で損しないための基礎知識

このセクションでは、ソーシャルレンディングで得た利益(分配金)にかかる税金の基本的な仕組みを解説します。利益が「雑所得」に分類されること、源泉徴収の有無、そして確定申告が必要になる具体的なケースについて、初心者にも分かりやすく説明し、税金に関する不安の第一歩を解消します。

ソーシャルレンディングの利益は「雑所得」で総合課税

まず押さえるべき最重要ポイントは、ソーシャルレンディングで得た利益(分配金)は、税法上「雑所得」に分類されるということです。これは、給与所得や事業所得など10種類ある所得区分のいずれにも当てはまらない所得を指します。

そして、この雑所得は「総合課税」の対象となります。総合課税とは、給与所得など他の所得と合算した総所得金額に対して税金が課される方式です。これは、特定の所得だけで税額を計算する「申告分離課税」が適用される株式投資や投資信託との大きな違いです。

投資商品所得区分課税方式特徴
ソーシャルレンディング雑所得総合課税給与所得などと合算して課税。所得が多いほど税率が上がる。
株式投資・投資信託譲渡所得・配当所得申告分離課税他の所得と分離して一律の税率(20.315%)で課税。
FX(為替証拠金取引)雑所得申告分離課税雑所得だが特例で分離課税。税率は一律20.315%。

投資商品による所得区分と課税方式の違い

税率はいくら?年収で変わる累進課税の仕組み

総合課税の税率は、所得金額に応じて段階的に高くなる累進課税」が採用されています。つまり、あなたの年収(給与所得)とソーシャルレンディングの利益を合算した金額が大きくなるほど、高い税率が適用されることになります。

所得税の税率は以下の速算表の通りです。これに加えて、一律10%の住民税と、2037年までは復興特別所得税(所得税額の2.1%)が課されます。

課税される所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円超 330万円以下10%97,500円
330万円超 695万円以下20%427,500円
695万円超 900万円以下23%636,000円
900万円超 1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超 4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

所得税の速算表(令和5年分以降)

例えば、課税所得が500万円の人の場合、税率は20%となり、所得税は「500万円 × 20% – 427,500円 = 572,500円」と計算されます。

源泉徴収の有無は事業者で違う!年間取引報告書を確認

ソーシャルレンディングの分配金は、事業者によっては支払時に所得税が「源泉徴収」されている場合があります。源泉徴収とは、あらかじめ税金が天引きされる制度です。

  1. 源泉徴収ありの事業者: 分配金から税率20.42%(復興特別所得税含む)が天引きされています。確定申告をすることで、払い過ぎた税金が還付される可能性があります。
  2. 源泉徴収なしの事業者: 分配金が満額支払われます。確定申告をして、自分で税金を納付する必要があります。

源泉徴収の有無やその金額は、各ソーシャルレンディング事業者が発行する「年間取引報告書」や「支払調書」で必ず確認しましょう。これは確定申告の際に必須の書類となります。

確定申告はいくらから必要?所得別の判断基準

ソーシャルレンディングで利益が出たら、誰もが確定申告をしなければならないわけではありません。あなたの働き方によって、申告が必要になる基準が異なります。

あなたのタイプ確定申告が必要な条件
会社員・公務員
(給与所得者)
給与所得以外の所得(ソーシャルレンディングの利益など)の合計が年間20万円を超える場合
個人事業主・フリーランス事業所得など全ての所得の合計が、基礎控除(48万円)などの所得控除の合計額を超える場合
主婦・主夫・学生
(被扶養者)
合計所得金額が48万円を超える場合(扶養から外れる可能性あり)

確定申告が必要になる所得基準

【重要】会社員の方で利益が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は別途必要です。これを怠ると、後から追徴課税される可能性があるため、お住まいの市区町村役場に確認しましょう。確定申告をすれば、住民税の申告は自動的に行われるため、20万円以下でも確定申告をしてしまうのが簡単で確実です。

初心者でも簡単!ソーシャルレンディングの確定申告やり方5ステップ

このセクションでは、実際に確定申告を行うための具体的な手順を5つのステップに分けて解説します。必要書類の準備から所得金額の計算、申告書の作成、そして提出・納税まで、図や表を交えながら誰でも実践できるようガイドします。

ステップ1:必要書類を揃える

まずは申告に必要な書類を手元に準備しましょう。直前になって慌てないよう、早めに揃えておくのがポイントです。

ステップ2:所得金額を正しく計算する(収入 – 経費)

次に、申告する「雑所得」の金額を計算します。計算式は非常にシンプルです。

雑所得の金額 = ソーシャルレンディングの年間収入(分配金合計) – 必要経費

複数のソーシャルレンディング事業者を利用している場合は、全ての事業者からの収入を合算します。「年間取引報告書」を見ながら、正確に集計しましょう。

ポイントは「必要経費」を漏れなく計上することです。経費として認められれば、所得金額を圧縮でき、結果的に税金を抑えることができます。どのようなものが経費になるかは、後の節税テクニックの章で詳しく解説します。

ステップ3:確定申告書を作成する

書類の準備と所得計算が終わったら、いよいよ申告書を作成します。初心者の方には、国税庁のウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」の利用を強くおすすめします。

画面の案内に従って、源泉徴収票の内容や計算した雑所得の金額などを入力していくだけで、税額が自動計算され、申告書が完成します。手書きで作成するよりも、計算ミスがなく圧倒的に簡単で確実です。

ステップ4:税務署へ申告書を提出する

完成した確定申告書は、以下のいずれかの方法で提出します。提出期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです。

ステップ5:納税または還付を受ける

申告の結果、追加で納税が必要になった場合は、期限内(原則3月15日)に納付します。逆に、源泉徴収で税金を払い過ぎていた場合は、後日、指定した銀行口座に還付金が振り込まれます。

【主な納付方法】

あなたの税金はいくら?年収別ソーシャルレンディング税金シミュレーション

このセクションでは、具体的な年収や家族構成を想定した3つのモデルケースを通じて、実際にどのくらいの税金がかかるのかをシミュレーションします。ご自身の状況と照らし合わせることで、納税額の具体的なイメージを掴むことができます。※計算は簡略化しており、実際の税額とは異なる場合があります。

ケース1:年収500万円 独身会社員の場合

この場合、給与所得は346万円(500万円 – 給与所得控除144万円)となります。ソーシャルレンディングの利益30万円が加わることで、課税所得は「356万円 + 30万円 – 75万円 – 48万円 = 263万円」となります。適用される所得税率は10%です。

増加する税額(目安): 約,円(所得税: 30万円 × 10% ≒ 30,000円、住民税: 30万円 × 10% = 30,000円)※復興特別所得税を考慮すると、合計で約60,630円の負担増となります。

ケース2:年収800万円 扶養家族あり会社員の場合

給与所得は610万円(800万円 – 給与所得控除190万円)。利益50万円が加わり、課税所得は「610万円 + 50万円 – 110万円 – 48万円 – 38万円 = 464万円」となります。適用される所得税率は20%です。

増加する税額(目安): 約151,000円(所得税: 50万円 × 20% ≒ 100,000円、住民税: 50万円 × 10% = 50,000円)※復興特別所得税を考慮すると、合計で約152,100円の負担増となります。

ケース3:他の副業でも利益がある個人事業主の場合

このケースでは、ソーシャルレンディングの利益と他の雑所得が合算される点がポイントです。

この場合、申告する雑所得は「40万円 + 20万円 = 60万円」となります。事業所得400万円と合算され、総所得金額に対して税金が計算されます。損益通算が可能なのも、同じ雑所得ならではのポイントです。

手残りを最大化する!ソーシャルレンディングの賢い節税テクニック4選

このセクションでは、合法的な範囲で納税額を抑えるための具体的な節税テクニックを紹介します。経費の漏れを防ぐ方法から、iDeCoやふるさと納税といった他の制度との連携、そして損失が出た場合の対処法まで、賢く資産形成を進めるための知識を提供します。

節税の基本:経費を漏れなく計上する

最も基本的かつ効果的な節税は、必要経費を漏れなく計上することです。「ソーシャルレンディング投資を行うために直接かかった費用」が経費として認められます。何が経費になるか、具体例を見てみましょう。

経費項目具体例注意点
通信費インターネット回線費用、スマートフォンの通信料など投資に使った割合(按分)で計上する。例:利用時間の30%を投資に利用→費用の30%を経費に。
振込手数料投資資金を入金する際の銀行振込手数料全額経費にできる。明細を保管しておく。
図書費・新聞代投資関連の書籍、雑誌、有料メルマガの購読料ソーシャルレンディングに直接関連するものに限る。
セミナー参加費ソーシャルレンディングに関するセミナーや勉強会の参加費用、交通費領収書や参加を証明できるものを保管。
減価償却費投資専用に使っているパソコンやスマートフォンの購入費用10万円以上のものは、数年に分けて経費化(減価償却)する。

以上が経費にできる可能性のあるものリストです。

日頃から領収書やクレジットカードの明細を整理し、何にいくら使ったか記録しておく習慣が大切です。

王道テクニック:iDeCo・ふるさと納税を活用する

ソーシャルレンディングの利益(雑所得)が増えると、課税対象となる総所得金額が大きくなります。そこで有効なのが、課税所得そのものを減らすことができる制度の活用です。

これらの制度は、ソーシャルレンディングの節税だけでなく、自身の資産形成や社会貢献にも繋がるため、積極的に活用を検討しましょう。

上級テクニック:他の雑所得と損益通算する

もしあなたが、ソーシャルレンディング以外にも副業(原稿料、ブログ収入、仮想通貨など)を行っている場合、「損益通算」が可能です。これは、同じ「雑所得」の区分内で、利益(黒字)と損失(赤字)を相殺できる仕組みです。

例:
・ソーシャルレンディング利益:+30万円
・ブログ収入:-5万円(赤字)
→ 申告する雑所得は 30万円 – 5万円 = 25万円 となる。

【超重要注意点】
雑所得の損失は、給与所得や事業所得など、他の所得区分の利益と損益通算することはできません。これは、株式投資の損失を給与所得などと相殺できないのと同じルールです。あくまで「雑所得の範囲内」でのみ相殺可能と覚えておきましょう。

もしもの備え:貸し倒れ損失の扱いを知っておく

ソーシャルレンディングの最大のリスクが「貸し倒れ」です。もし投資先で貸し倒れが発生し、元本が戻ってこなかった場合、その損失額は発生した年の雑所得の経費(必要経費)として計上できる可能性があります。

これにより、同年に発生した他のソーシャルレンディングや副業の利益と相殺し、課税対象額を減らすことができます。ただし、損失が確定したタイミングや証明方法など、税務上の判断が難しいケースもあるため、大きな損失が出た場合は税理士への相談も検討しましょう。

ソーシャルレンディング税金のよくある質問Q&A

このセクションでは、多くの投資家が抱える税金に関する疑問点にQ&A形式で回答します。「申告しないとバレるのか?」といった率直な疑問から、法人化のメリット、海外事業者への投資まで、かゆいところに手が届く情報を提供します。

Q1. 確定申告しないとバレますか?ペナルティは?

A. はい、高い確率でバレます。ソーシャルレンディング事業者は、誰にいくら分配金を支払ったかを記載した「支払調書」を税務署に提出する義務があります。税務署はこれによって個人の所得を把握しているため、無申告は発覚します。

無申告が発覚した場合、本来納めるべき税金に加え、以下のような重いペナルティが課されます。

ペナルティは金銭的にも精神的にも大きな負担です。必ず期限内に正しく申告しましょう。

Q2. 損失が出たら翌年に繰り越せますか?

A. いいえ、繰り越せません。株式投資で損失が出た場合、確定申告をすれば翌年以降3年間にわたって利益と相殺できる「繰越控除」という制度がありますが、ソーシャルレンディング(雑所得)にはこの制度は適用されません。損失はその年限りで、翌年に持ち越すことはできないと覚えておきましょう。

Q3. NISA口座は使えますか?

A. いいえ、使えません。NISA(少額投資非課税制度)は、国が定めた株式や投資信託などが対象です。ソーシャルレンディングはNISA制度の対象外商品のため、利益はすべて課税対象となります。

Q4. 扶養に入っている主婦・主夫の注意点は?

A. 所得が48万円を超えると、配偶者の扶養から外れ、税金や社会保険に影響が出ます。

パート収入などがない専業主婦(主夫)の方の場合、ソーシャルレンディングの利益(収入-経費)が年間48万円を超えると、配偶者が受けられる「配偶者控除」が適用されなくなり、配偶者の税負担が増えます。さらに所得が増えると、社会保険の扶養からも外れ、自身で国民健康保険や国民年金に加入する必要が出てくるため注意が必要です。

Q5. 税理士に相談すべきタイミングはいつですか?

A. 以下のようなケースでは、税理士への相談を検討することをおすすめします。

相談費用はかかりますが、正確な申告と最適な節税策によるメリットが費用を上回ることも少なくありません。

まとめ:税金の知識を味方につけてソーシャルレンディング投資を成功させよう

この記事では、ソーシャルレンディングの税金に関する基礎知識から、具体的な確定申告の手順、そして手残りを増やすための節税テクニックまで、網羅的に解説しました。最後に、重要なポイントをもう一度おさらいしましょう。

税金と聞くと、つい難しく考えて身構えてしまいがちですが、一つひとつ仕組みを理解すれば、決して怖いものではありません。むしろ、税金の知識はあなたの資産を賢く守り、育てるための強力な武器となります。

この記事が、あなたのソーシャルレンディング投資における税金の不安を解消し、より安心して資産運用に取り組むための一助となれば幸いです。

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